打刻は1日に10回まで可能です。
例えば通院などの私用で中抜けをした場合に、その出入り時刻を記録できます。
※ただし、労働基準法では、1日の労働時間が6時間を超えると最低45分以上の休憩が必要だと定められているため、休憩として記録をされるか、出退勤を複数登録する方法にするかは企業ごとにルールを定め、運用いただきますようお願いいたします。
打刻は1日に10回まで可能です。
例えば通院などの私用で中抜けをした場合に、その出入り時刻を記録できます。
※ただし、労働基準法では、1日の労働時間が6時間を超えると最低45分以上の休憩が必要だと定められているため、休憩として記録をされるか、出退勤を複数登録する方法にするかは企業ごとにルールを定め、運用いただきますようお願いいたします。