Mikatanoワークスでは、スキャンした書類、電子取引として授受した書類をスキャナ保存要件と電子取引要件を満たす状態で保管が可能です。
電子計算機(パソコン)やディスプレイ、プリンタおよびこれらの操作マニュアルなどについては、お客さまご自身でご用意いただく必要がございます。
(※拡張子の指定はございません。参考)
また、相互関連性の確保や解像度/諧調はお客様で確認いただく必要があります。
※「電子取引」と「スキャナ保存」の詳細につきましては、書類保存機能は電子帳簿保存法に対応していますかをご確認ください。